緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が取られた場合の対応について

ぐんま100kmウォークの大会開催にあたり、現在制定されている制度の確認、説明をしたうえで、今後の対応・方針を掲載いたします。

参加者の皆さまはご一読のほど、よろしくお願いいたします。

新型インフルエンザ等対策特別措置法
の目的、制度趣旨は第一条に記載されています。

(目的)
第一条 この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。

起因するもののまとめ

  • 国民の大部分が現在その免疫を獲得していない
  • 新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し
  • これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり
  • 国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがある

定めることのまとめ

  • 新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画
  • 新型インフルエンザ等の発生時における措置
  • 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置
  • 新型インフルエンザ等緊急事態措置
  • その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置

を定める

その目的のまとめ

  • 新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、
  • 新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し
  • 国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的

具体的なことは記載されていなくとも、法律の制定趣旨はストレートに理解できると思われます。

しかしながら、
起因となる部分に関して、あくまで私見ですが

国民生活および国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがある

の「重大な影響」に関しては、法令上どこにも記載がありません。

原因と結果
影響の先にあるものが結果であるならば、その結果とはどのようなものなのか?

重篤化
命を落とす
等々は容易に想像がつくものの
直接的な影響からはじまり、間接的な影響まで広い範囲を想像してみると

具体的なことは規定できないのではないかと思います。

いったいどこからどこまでが直接で、どこからどこまでが間接なのか
そして、その起因となったものの原因がどこまでコロナウイルスに起因しているものなのかどうか?

すべてコロナのせいにしていないかどうか?
本当にコロナウイルスだけのせいなのかどうか?

目に見えないウイルス
目に見えない空気
目に見えない関係性

世の中の空気感

ヒトの同調圧力とか
メディアのニュースとか
組織とか
立場とか
役職とか

人との関係性
社会との関連性

突き詰めるときりがありません。

いずれにせよ
私たちは、コロナウイルスのせいで
直接的・間接的ともに
生活の様々な部分で
「重大な影響」を受けているのは間違いありません。

体の健康
心の健康
どちらも害されているような気がしてなりません。

怖れや不安からくる疑心暗鬼、猜疑心、同調圧力など
メディアを中心に混乱させられているように思えてなりません。

政府のやっていること
自治体のやっていることに対して
意味が無い、効果が無い、根拠が無いと批判しているのではありません。
ルールや制度を作っている、運用している側の苦労は想像を絶するほどのものであると察します。

法律は、その影響を無くせるように、色々な角度で国民を守ろうとしてくれています。

私たちも精一杯対応したうえで、出来る限りの活動を続けたいと思っています。

運営側である私たちが考える「重大な影響」とは
世界的な影響とかグローバルな視点ではまったくなくて
ものすごく小さい、狭い範囲でしかありません。
ぐんま100kmウォークに参加ようとしてくれている、ごくごく僅かな、一部の人たちに対して
もし中止になったら「元気がない、残念だ、暗い世の中だ」
という影響を及ぼすことになる。

大会開催を中止にすれば
コロナに感染するリスクは減るかもしれない反面
前向きな意欲を発揮できる場を失った人の心の健康面の影響は計り知れないと想像します。

何が正しいのか分からない世の中でありながら
正しいことを求めて頑張っていながらも
全員に満足してもらえる、認めてもらえるものなどなく
何をやっても批判はされる、その怖れは常にあるという現実にぶつかります。

そんな中、「ロバと老夫婦の話」が胸に刺さるエピソードとなりました。

参考
突然はじまったロバと老夫婦の話 11回目の株主総会(トヨタイズム)
https://toyotatimes.jp/insidetoyota/081.html

以下、一部転載
「話は長くなりますが…ロバを連れている老夫婦の話をさせていただきたい」と続け、豊田社長は“例え話”をはじめた。

ロバを連れながら、夫婦二人が一緒に歩いていると、こう言われます。
「ロバがいるのに乗らないのか?」と。
また、ご主人がロバに乗って、奥様が歩いていると、こう言われるそうです。
「威張った旦那だ」
奥様がロバに乗って、ご主人が歩いていると、こう言われるそうです。
「あの旦那さんは奥さんに頭が上がらない」
夫婦揃ってロバに乗っていると、こう言われるそうです。
「ロバがかわいそうだ」

突然はじまったロバの話に会場は聞き入った。
そして、豊田社長は話を続け“例え話”の意味を解いた。

要は「言論の自由」という名のもとに、何をやっても批判されるということだと思います。
最近のメディアを見ておりますと「何がニュースか?は自分たちが決める」という傲慢さを感じずにはいられません。
「一億総ジャーナリスト」と言われるくらい誰もが情報を発信できる時代です。
情報によって人を傷つけることもできれば、元気にすることもできると思います。
大切なことは、「その情報を伝えることによって、何を実現したいのか」ということだと思います。
もっと言いますと、「どんな世の中をつくりたいか」ということです。
決算発表で、予想を出し、ああいう発言をしたのは、皆様に少しでも元気になっていただきたい。
皆様にトヨタが幸せを量産する会社だと思っていただきたいと思ったからでございます。
株主の皆様は、いわば「会社のオーナー」だと思っております。
トヨタが全てのステークホルダーに幸せをお届けしているか?、幸せを量産できる会社かどうか?を、厳しくも温かく見極めていただき、応援いただきますようお願い申し上げます。

こうして質問の回答を終えた。
豊田社長は、株主総会の終盤でも、こんな話をしている。

私は、暗い世の中はイヤなんです。世の中が明るくなるよう、皆様の元気の源になれるよう、グローバルトヨタ全員で、心をあわせて頑張ってまいります。

コロナ禍にあっても、なんとか世の中を明るくしたい、そのために“自分の力”、“自分たちの力”を使っていきたい…というのが、豊田社長の想いであった。

以上、転載終わり

私たちにも同様の想いがあります。

世の中を明るくしたい
元気の源になれるよう
その理念に沿って活動、大会運営を志してきました。

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が取られた場合でも
ぐんま100kmウォークの大会を中止することはありません。

私たちも、心をあわせて頑張ってまいります。

イベント(催し物)開催に関して、自粛要請や中止・延期の傾向があるのは承知しております。

止めるべき、中止すべき、再考すべき等々の意見があるのも事実です。

しかしながら、大会開催の是非を問うてもそこに正解があるとは思えません。

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が取られた瞬間から、その地域が危険地帯になったわけではなく
あくまで、急速にまん延するおそれに対処する、より迅速な対応を行う観点での発表なはずです。

昨日と今日、明日明後日と刻一刻と変化する世の中でありながらも
一夜にして大会中止となるような残酷な現実と混乱は極力避けたいと思っています。

私たちは覚悟をもって大会開催に望んでいますので、
参加される方も同様に覚悟をもって参加・辞退の意思をご自身で決めてください。

中止にしない客観的判断をご理解いただきたく
私たちが大会を開催する方針を公開させていただきます。

やらない理由
やれない理由をいくら挙げても
心から納得・理解できるものではなく

「何をやっている、言っている、けしからん」
というお叱りの言葉を受けたとしても

やらなければ良かった
やっておけば良かった

ではなく

やっておいて良かった、と思えることを信じています。

人の自由と権利の制限は平等であると思いたいです。

その自由とは、権利の主張であるとともに
他人の権利を侵害しない義務でもあると自覚し

開催するという意思が、他の誰かを気付付けることにならないよう
細心の注意と努力を続けていきたいと思っています。

主観的な判断に至るにあたり
コンプライアンスの遵守
社会通念上の価値観等に照らし
客観的な法令根拠の考察を行いました。

長文となりますが、ご一読いただけると幸いです。

根拠法令・関連法令
新型インフルエンザ等対策特別措置法について(内閣官房HPより)
https://corona.go.jp/news/news_20200405_19.html

【新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」)】

(事業者及び国民の責務)
第4条 事業者及び国民は、新型インフルエンザ等の予防及び感染の拡大の防止に努めるとともに、新型インフルエンザ等対策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、新型インフルエンザ等のまん延により生ずる影響を考慮し、その事業の実施に関し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 第28条第1項第一号に規定する登録事業者は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいても、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努めなければならない。

→ 事業の実施に関し、強制力をもった中止を求めるのではなく、適切な措置を講じる努力義務を課しています。

(基本的人権の尊重)
第5条 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。

→ 自由と権利が尊重されることを前提として、制限は必要最小限のものにとどめるとして、国民性を信頼した努力義務で成り立っています。

(感染を防止するための協力要請等)
第31条の6 都道府県知事は、第31条の4第1項に規定する事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある同項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点区域」という。)における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
2 都道府県知事は、第31条の4第1項に規定する事態において、当該都道府県の住民に対し、前項の当該都道府県知事が定める期間及び区域において同項の規定による要請に係る営業時間以外の時間に当該業態に属する事業が行われている場所にみだりに出入りしないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
3 第1項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があると認めるときに限り、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
4 都道府県知事は、第1項若しくは第2項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
5 都道府県知事は、第1項の規定による要請又は第3項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。

→ぐんま100kmウォークは、特措法第31条の4第1項に規定するまん延防止等重点措置が取られた場合には、政令第5条の5に規定する措置を講じることで、予防及び感染拡大の防止に努め、感染症対策に協力する

(感染を防止するための協力要請等)
第45条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第一条第1項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項及び第72条第2項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
4 特定都道府県知事は、第1項若しくは第2項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
5 特定都道府県知事は、第2項の規定による要請又は第3項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。

→ ぐんま100kmウォークに参加する意思を持った人にとっての歩く行為とは、「生活の維持に必要な場合」として主体性をもって捉え、生きる意欲を諦めない自主自立性機能向上のための機会であると捉えております。生涯に一度しかない経験となり得る歩行機会を失うことの無いよう、感染拡大防止に努めていきたいと思っています。
また、政令第11条に規定する使用し検討の要請の対象となる施設利用はなく、施設の使用停止要請(命令)も受けていない状態であるため、大会開催は可能であると考えます。

【新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(以下「政令」)】

(重点区域におけるまん延の防止のために必要な措置)
第5条の5 法第31条の6第1項の政令で定める措置は、次のとおりとする。
一 従業員に対する新型インフルエンザ等にかかっているかどうかについての検査を受けることの勧奨
二 当該者が事業を行う場所への入場(以下この条において単に「入場」という。)をする者についての新型インフルエンザ等の感染の防止のための整理及び誘導
三 発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止
四 手指の消毒設備の設置
五 当該者が事業を行う場所の消毒
六 入場をする者に対するマスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の周知
七 正当な理由がなく前号に規定する措置を講じない者の入場の禁止
八 前各号に掲げるもののほか、法第31条の4第1項に規定する事態において、新型インフルエンザ等のまん延の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの

→ 該当する項目の対処をするとともに、参加者の密集を避ける対策を講じております。

(使用の制限等の要請の対象となる施設)
第11条 法第45条第2項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとする。ただし、第三号から第十四号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。
一 学校(第三号に掲げるものを除く。)
二 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
三 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学、同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程を除く。)、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設
四 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
五 集会場又は公会堂
六 展示場
七 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)
八 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
九 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
十 博物館、美術館又は図書館
十一 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設
十二 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
十三 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設
十四 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(第十一号に該当するものを除く。)
十五 第三号から前号までに掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため法第四十五条第2項の規定による要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの
2 厚生労働大臣は、前項第十五号に掲げる施設を定めようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。

→ ぐんま100kmウォークは、歩道を歩行するウォーキングイベントであるため、屋内施設や上記に該当する施設の利用はありません。

→ ぐんま100kmウォークは、年に一度行う外部でのウォーキングイベントであり、飲食サービス等を提供する業態には該当いたしません。
また、主な感染経路とされる飛沫感染は、参加者同士のソーシャルディスタンスを徹底して確保することで極力回避します。
その他「3密」状態になることを回避する措置を講じることにより、参加者の安全を確保することに努めます。

【内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡】

(2)措置の内容(法第31情の6第1項及び施行令第5条の5)
措置の実施にあたっては、国民の自由と権利の制限は必要最小限のものとするよう、特に留意すること(6P)

■その他の感染症対策■

3つの密を避けるため手引きから
できる限り「ゼロ密」を目指していきます。

屋外でも、密集・密接には要注意。

1.「密閉」空間にしないよう、こまめな換気を!

→ 屋外での歩行のみになるため、基本的には該当はありません。リタイヤバスは適切な措置を講じます。

2.「密集」しないよう、人と人の距離を取りましょう!

→ 受付での密集回避の措置を講じます。また、歩行中の密集回避を参加者へ注意を促し、十分な距離を保つよう指導します。

3.「密接」した会話や発生は、避けましょう!

→ 十分な距離を保ち、マスクを着用するよう指導し、大声での会話にならないよう注意を促します。

感染リスクが高まる「5つの場面」について

新型コロナウイルス感染症の伝播は、主に「クラスター」を介して拡大することが分かっています。クラスター分析で得られた知見から、感染リスクが高まる「5つの場面」が新型コロナウイルス感染症対策分科会により提言としてまとめられました。

場面1 飲酒を伴う懇親会等 → 大会開催にあたっての懇親会開催はありません。参加者同士での懇親会はお控えください。

・飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。また、聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすい。
・特に敷居などで区切られている狭い空間に、長時間、大人数が滞在すると、感染リスクが高まる。
・また、回し飲みや箸などの共用は感染のリスクを高める。

場面2 大人数や長時間におよぶ飲食 → 該当ありません。

・長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では、短時間の食事に比べて、感染リスクが高まる。
・大人数、例えば5人以上の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まる。

場面3 マスクなしでの会話 → マスク着用が大会規則となっているため、規則の遵守を徹底いたします。

・マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。
・マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなどでの事例が確認されている。
・車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。

場面4 狭い空間での共同生活 → 屋外での歩行のみになるため、該当する事項はありません。

・狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まる。
・寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。

場面5 居場所の切り替わり → 相互距離の確保、マスク着用、手指の消毒等により感染拡大防止の措置を講じます。

・仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化により、感染リスクが高まることがある。
・休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。

→ ぐんま100kmウォークは、個々人が歩道を歩くウォーキングイベントであることを鑑み、密閉・密集・密接に気を付け、これらの状態を避ける措置を講じることで感染リスクを下げることに努めます。

コメントは利用できません。

第12回大会エントリー

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