会則

 


ぐんま100kmウォーク実行委員会 会則

第一章 総則
(基本理念)
私たちの日常生活は便利を享受し、平和で安全な守られた世の中になりました。いつからか、有り難いはずのものが当たり前になり、古来より受け継いできた公の精神が今では消えかかっています。また、共存社会であるにも関わらず多くの競争原理が働き、人としての自信を失う機会も増えています。
そのような中で、私たちは、感謝・感激・感動を大切にする人を増やし、競争から離れて自分自身に自信を持つことが出来ると信じ、もって活力ある社会の促進を図ることができるよう、以下の基本理念のもと、すべての人に挑戦する機会を設けたいと考え、会を結成しました。

  1. 感謝、感激、感動を忘れない
  2. ゴールタイムを競わない
  3. 我武者羅に挑戦する

(名称)
第1条 この会は、ぐんま100kmウォーク実行委員会と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、群馬県前橋市朝倉町1-4-21 株式会社INCOM内に置く。

(目的)
第3条 実行委員会は、「ぐんま100kmウォーク」(以下「本大会」という)を開催し、感謝・感激・感動を大切にする人を増やし、我武者羅に挑戦する機会を設け、活力ある地域社会の促進を図ることを目的とし、平成25年4月1日設立する。

(活動・事業の種類)
第4条  実行委員会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
(1)本大会の開催に必要な企画及び運営に関すること。
(2)関係機関及び団体との連絡調整等に関すること。
(3)本大会の運営に関すること。
(4)本大会の予算及び決算に関すること。
(5)その他目的を達成するために必要な事業に関すること。

第2章 組織
(構成)
第5条 実行委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。
2 実行委員会に会長、副会長、監事を置き、委員の互選により選出する。

(役員)
第6条 会長は、実行委員会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代理する。
3 監事は、実行委員会の業務および財産の状況を監査する。

(委員等の任期)
第7条 委員等の任期は、第15条の規定により実行委員会が解散することとなる日までとする。
2 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解くことができる。

第3章 会議
(会議)
第8条 実行委員会は、委員をもって構成し、会長が招集し、その議長となる。
2 実行委員会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。
(1)会則の制定及び改廃に関すること。
(2)本大会の企画及び運営の基本事項に関すること。
(3)事業計画、予算及び決算に関すること。
(4)その他本大会の開催に関し重要な事項に関すること。
3 実行委員会は、委員の過半数の出席がなければ、開会及び議決することができない。ただし、実行委員会に出席できない者は、あらかじめ通知された事項について代理人にその権限を委任することができる。
4 実行委員会の議事は、出席した実行委員(代理人にその権限を委任した者を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、実行委員会に実行委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(会長の専決処分)
第9条 会長は、緊急を要し実行委員会を招集するいとまがないと認めるときは、前条第2項各号に掲げる事項を専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の実行委員会にこれを報告しなければならない。

(議事録)
第10条  実行委員会の議事については、議事録を作成する。

第4章 事務局
(事務局)
第11条 実行委員会の事務を処理するため、ぐんま100kmウォーク実行委員会事務局(以下「事務局」という。)を群馬県前橋市朝倉町1-4-21 株式会社INCOM内に置く。
2 事務局に、事務局長及び事務局職員を置く。
3 事務局長は、会長の一任をもって充て、事務局全体の総括を行う。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、この会則に定めるもののほか、会長が別に定める。
第5章 経費及び会計
(経費)
第12条 実行委員会の経費は、本大会参加者からの負担金及びその他の収入をもって充てる。

(事業計画、予算及び決算)
第13条 実行委員会の事業計画及び収支予算は、実行委員会の議決により定め、収支決算は、監事の監査を経て、実行委員会の承認を得なければならない。

(会計年度)
第14条 実行委員会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日までとする。
2 実行委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第6章 解散
(解散)
第15条 実行委員会は、その目的が達成され事業報告を行った後に解散する。
2 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、あしなが育英会に帰属するものとする。

第7章 補則
(補則)
第15条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則1 この会則は、平成25年4月1日から施行する。
附則2 この会則は、事務局住所・実行委員長を改め令和5年1月1日から施行する。

ぐんま100kmウォーク実行委員長
岡田 晃二

第12回大会エントリー

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